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道路にはみ出した木の枝 苦情は所有者ではなく役所に言おう

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竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「隣家の木の枝が道路まで伸びており、近所迷惑です」と以下のような質問が寄せられた。

【質問】
隣家の庭の木の枝が伸ばしっぱなしで、垣根を越えて道路まで出てきています。交通の妨げにもなっていて、特に自動車の運転に際して迷惑しています。枝を切るように申し入れたら、「他人の庭の木に文句をいうな」と断わられました。このような場合、どう対応すべきでしょうか。

【回答】
枝があなたの敷地に伸びてきて迷惑だという場合であれば、勝手に伐採することはできないものの、民法233条の「隣地の竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」との規定に基づき、隣家に剪定を請求できます。

しかし、道路への張り出しの場合は、この規定で伐採を求めることはできません。もっとも、自由な通行ができないほどであれば、妨害排除として伐採請求も可能だと思います。

ですが、それよりも道路管理の問題でもあるので、役所に対応させるべきでしょう。万一、枝が視界を邪魔して事故が起きたとします。庭木の所有者が、見通しを悪くして危険になっていることに気づくべきであったとすれば、枝を剪定すべき義務があります。これを怠ると、そのために発生した事故について、不法責任を負うでしょう。

次に、道路管理者の責任も否定できません。道路上に張り出した木の枝に自動車が接触して、物損を負った事故がありました。

近所から警告を受けながら、樹木所有者に剪定を依頼しただけで放置した道路管理者(市)に対して、裁判所は、「道路として通常有すべき安全性を欠く」と認定した上、市は樹木所有者を説得して枝を剪定させるか、張り出し部分の道路の通行禁止などの処置を講じるべきであったとして、道路管理の瑕疵を認めました。他にも道路上の樹木の繁茂等による事故について、道路管理者の責任を認めた事例はあります。

そこで枝が見通しを妨害しているなど、現場の迷惑状況を写真やビデオに撮って証拠にした上、道路管理を担当する役所に申し出ることをお勧めします。放置して事故になった場合には、道路管理者が損害賠償責任を負うことはわかっているはずです。そこまですれば役所の対処が期待できます。

※週刊ポスト2012年2月3日号


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