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就業初日に無断欠勤、賠償は?

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派遣会社を通じて仕事を探し、無事派遣先が決まったとたん、もっと条件の良い仕事が見つかることがあります。すぐに派遣会社へ連絡し、先に決まった仕事を断ればよいのですが、中には初日に職場に現れない人も・・・。そのような場合、就労しなかったことによる損害賠償は請求されるのでしょうか。

派遣会社からの損害賠償

「損害賠償請求……ないと思いますよ。大手ですから顧問弁護士はいると思いますが、仮に損害賠償請求しても請求額と訴訟費用が見合わないからです。
ただ、ご担当の方、派遣先とも相当こまったことがよくわかります。担当者の方に深く深く反省していることを何度でも謝罪すべきですね。」(urax2さん)

「質問者の行為により、派遣会社なり 派遣先に それなりの損害が発生していることは事実ですし、契約の破棄(それも故意による)については、相手方は損害賠償請求する権利を有します。」(iessさん)

「法律では確かに請求できるとされています。
金額はわかりませんが、今回の件でその就業先が怒ってその派遣会社から出入禁止にさせることもあるので、そうなると派遣会社は顧客を失い売上に響くことになるので、そのあたりも請求額に加わってくるかもしれません。
裁判に発生したら費用が膨大になるので、そこまで請求するだけの費用なのか、なのでその請求額次第でしょう。」(yama1998さん)

■有期雇用契約の場合は損害賠償請求されることがある

一般の正社員の場合、期間の定めのない雇用契約なので、民法上14日前までに退職の意思表示をすれば、雇用契約を一方解約でき、損害賠償も発生しません。また出社日に現れなくても、よほどの重職で採用された場合でない限り、損害賠償権も発生しません。

一方、派遣等の有期雇用契約の場合は、派遣元から中途解約する際には残余派遣期間の賃金相当額の全額を払う必要がある代わりに(慣習でほとんど払われていませんが)、「派遣社員の側から中途解約することができない。する場合は派遣元が受けた損害を賠償しなければならない」契約なのです。

とはいえ実際に派遣社員の側から解約されてしまった場合には、派遣会社が泣き寝入りすることがほとんど。もちろん受け入れに要した費用等を賠償請求されるケースも0(ゼロ)ではありませんが、その場合にも請求できるのはその人のために機材を用意したなど、派遣先から派遣元へ賠償請求があったものに郵送料金等をプラスした「直接損害」に限られ、得られるはずだった利益や得意先からの信頼失墜による損害など「間接損害」が対象になることはまずありません。

しかし、多くの人に迷惑をかけるのですから、損害賠償の有無には関係なく、社会人としての信義はまもるべきではないでしょうか。

桜井 規矩之左右(Kikunozou Sakurai) 

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